日本生協連虹の会について

日本生協連虹の会食品部会運営規則

第1条 (総則)
  日本生協連虹の会会則、第10条に基づき部会を設置し、この規則で運営する。
第2条 (目的)
  この部会は、日本生協連虹の会の幹事を推薦する。
  2)また、部会は、日本生協連虹の会会則第3条に沿った事業を行う。
第3条 (構成)
  この部会は、日本生協連虹の会会則第5条の会員によって構成される。
第4条 (日本生協連虹の会幹事の定数枠)
  この部会の幹事定数枠は、日本生協連虹の会会則《第4章 幹事会》第13条(定数)の定めにより8名から13名とする。
第5条 (部会長 副部会長)
  幹事の互選により、部会選出幹事のうちから部会長を置く。また副部会長を置くことができる。
第6条 (部会)
  部会は、部会長の招集により、開催する。
第7条 (事務局)
  この部会の事務局は日本生協連に置く。

2010年3月30日改定
2011年3月29日改定