日本生協連虹の会食品部会運営規則
第1条 | (総則) |
日本生協連虹の会会則、第10条に基づき部会を設置し、この規則で運営する。 | |
第2条 | (目的) |
この部会は、日本生協連虹の会の幹事を推薦する。 | |
2)また、部会は、日本生協連虹の会会則第3条に沿った事業を行う。 | |
第3条 | (構成) |
この部会は、日本生協連虹の会会則第5条の会員によって構成される。 | |
第4条 | (日本生協連虹の会幹事の定数枠) |
この部会の幹事定数枠は、日本生協連虹の会会則《第4章 幹事会》第13条(定数)の定めにより8名から13名とする。 | |
第5条 | (部会長 副部会長) |
幹事の互選により、部会選出幹事のうちから部会長を置く。また副部会長を置くことができる。 | |
第6条 | (部会) |
部会は、部会長の招集により、開催する。 | |
第7条 | (事務局) |
この部会の事務局は日本生協連に置く。 |
2010年3月30日改定
2011年3月29日改定