日本生協連虹の会について

日本生協連虹の会会則

《第1章 総則》
第 1 条(名 称)

本会は、日本生協連虹の会と称する。

第 2 条(目 的)

本会は、互助の精神に基づき会員相互の研修と親睦を図ると共に、日本生活協同組合連合会(以下、日本生協連という。)との連携を通じて生協事業の発展と会員の業績向上のために寄与することを目的とする。

第 3 条(事 業)

本会は、前条の目的遂行のために以下の事業を行うものとする。

(1) 日本生協連の商品事業方針の研究に関する事業
(2) 商品の生産・流通などの研究に関する事業
(3) 会員の親睦と相互理解を深めるための事業
(4) その他、関連する事業

第 4 条(事務所)

本会の事務所は、日本生協連内に置く。

《第2章 会員》
第 5 条(会 員)

本会は、日本生協連と取引のある会社、団体などをその会員とし、原則として部会に所属するものとする。
2)本会の会員は、定められた年額会費を納入するものとする。

第 6 条(退 会)

次の各項に該当する場合、会員はその資格を失うものとする。

(1) 日本生協連との取引関係が消滅した場合
(2) 会員が退会を申し出た場合
(3) 理由がなく会費を納入しなかった場合
(4) 会員に、社会的名誉を損なう行為があった場合

2)この場合、納入された会費は返還しない。

《第3章 運営》
第 7 条(運 営)

本会は、以下の会を設け、事業の運営にあたるものとする。

(1) 総会
(2) 幹事会
(3) 部会

第 8 条(総 会)

以下の事項は、総会の議を経るものとする。

(1) 事業報告、決算
(2) 事業計画
(3) 幹事の選出

2)会は、会長の招集により、年1回定例的に開催する。
3)長が必要と認めた場合、臨時総会を招集できるものとする。

第 9 条(幹事会)

本会に、幹事会を設け、会の運営及び総会提案事項について、幹事会の議を経る。
2)幹事会の招集は、会長が行う。

第 10 条(部 会)

本会の円滑な運営を図るために以下の部会を設置し、その事業を委嘱することができる。

(1) 生鮮・日配部会
(2) 食品部会
(3) 家庭用品・通販部会

2)部会の運営は、部会長(担当幹事)が行い、その事業内容について幹事会へ報告するものとする。

3)部会の運営規則は、別途、幹事会において決定する。

第11条(研究会)

本会の事業推進のために次の研究会を設置する。

(1) 品質管理研究会

2)研究会の運営は、幹事会において承認された運営委員が行い、その事業内容については幹事会へ報告するものとする。

3)研究会の運営規則は、別途、幹事会において決定する。

第 12 条(事務局)

本会の事務局を日本生協連内に置く。

《第4章 幹事会》
第 13 条(定 数)

本会の幹事の定数は、20名程度とし総会において選出する。選出は、各所属部会を基本にその定数枠は、以下に定める。

(1) 生鮮・日配部会:  4名〜 7名
(2) 食品部会:  8名〜13名
(3) 家庭用品・通販部会:  3名〜 4名

2)幹事会は、幹事の互選により次の役員を置く。

(1) 会  長   1名
(2) 副 会 長   若干名
(3) 会計担当   1名
(4) 監査担当   1名
(5) 生鮮・日配部会長   1名
(6) 食品部会部会長   1名
(7) 家庭用品・通販部会部会長   1名

第 14 条(任 期)

幹事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
会長および副会長の任期は、連続2期4年を限度とする。

第 15 条(名誉会長、顧問)

本会に、総会の議を経て名誉会長及び顧問を置くことができる。

《第5章 会計》
第 16 条(会 費)

本会の会費を年額3万円とし、毎年度期首に、本会の指定する口座に一括納入するものとする。
2)必要のある場合、幹事会の決定により臨時会費を徴収することができる。

第 17 条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年、3月1日から翌年、2月末日までとする。

第 18 条(会計報告)

本会の収支決算は、幹事会の承認を経て定期総会に報告するものとする。

《第6章 附則》
第 19 条(会則の発効)

本会則は1996年3月の総会をもって効力を発する。

第 20 条(会則の改定)

本会則の改定は総会の議決による。

2003年3月27日改定
2008年3月26日改定
2009年3月27日改定
2010年3月30日改定
2011年3月29日改定