日本生協連虹の会食品部会運営規則

第1条 (総則)
  日本生協連虹の会会則、第10条に基づき部会を設置し、この規則で運営する。
第2条 (目的)
  この部会は、日本生協連虹の会の幹事を推薦する。
2) また、部会は、日本生協連虹の会会則第3条に沿った事業を行う。
第3条 (構成)
  この部会は、日本生協連虹の会会則第5条の会員によって構成される。
第4条 (日本生協連虹の会幹事の推薦)
  この部会は、8名から13名の日本生協連虹の会幹事を推薦する。
第5条 (部会長、副部会長)
  部会幹事の互選により部会長、副部会長を置く。
第6条 (部会)
  部会は、部会長の招集により、原則として年1回開催する。
2) また、部会長が必要と認めた場合、臨時に開催することができる。
第7条 (事務局)
  この部会の事務局は日本生協連に置く。

2010年3月30日改定